売戸建住宅 一関市 字南ほうりょう (一ノ関駅) 3階建 3K
| 価格 | 2,980万円 | 間取り | 3K | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 / 一ノ関駅 徒歩8分 [バス利用可] バス6分 岩手県交通「大槻町」 停歩2分 |
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| 所在地 | 岩手県一関市字南ほうりょう | ||||
| 築年月 | 1990年11月(築35年2ヶ月) | 建物面積 | 208.80㎡ | 土地面積 | 公簿 672.11㎡ |
| 私道負担面積 | なし | ||||
ポイント
駐車場3台分以上 吹抜 庭10坪以上
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
- おすすめコメント
- 古民家の材木を再利用したこだわりの物件。各階に広めのホールがありカフェや店舗スペースとして使用可能です。一関小学校まで徒歩2分、スーパーカンブンまで徒歩4分、一ノ関まで徒歩8分、通勤や買物に便利な立地
アピールポイント
古民家の材木を再利用して建築された戸建物件です。吹き抜けがあり1階から今ではあまり見る事がなかなかない見事な梁を使用したこだわりの建築が見られます。上階部分にはちょっとした個室空間もあり、カフェや店舗などの開業をご検討されている方におススメできる物件です。一度、ご覧になって頂ければ開業後の想像が膨らむかと存じます。
延床面積が208.8㎡あり身内や友人グループを気軽に呼ぶことができるので、パーティー好きの方にもおススメです。
物件詳細情報
| 交通 | JR東北本線 / 一ノ関駅 徒歩8分 [バス利用可] バス6分 岩手県交通「大槻町」 停歩2分 |
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|---|---|---|---|
| その他交通 | - | ||
| 所在地 | 岩手県一関市字南ほうりょう | ||
| 物件種目 | 売戸建住宅 | ||
| 価格 | 2,980万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
|---|---|---|---|
| 権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 設備 | 浄化槽 地下室 上水道 下水道 都市ガス プロパンガス 電気 側溝 トイレ2ヶ所 | ||
|---|---|---|---|
| 瑕疵保証 | - | ||
| 瑕疵保険 | - | ||
| 評価・証明書 | - | ||
| 備考 | 公共下水道・都市ガス引込可(現況:浄化槽・プロパンガス使用) | ||
| エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
|---|---|---|---|
| 目安光熱費 | - |
| 建物名 | - | ||
|---|---|---|---|
| 間取り(内訳) | 3K(和 5.3・10 洋 3.5 K 10) | 建物面積 | 208.80㎡ |
| 土地面積 | 公簿 672.11㎡ | 私道負担面積 | なし |
| 築年月 | 1990年11月(築35年2ヶ月) | 階建 | 地上3階地下1階建 |
| 駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 1種住居 | 接道状況 | 角地:2方道路 西14.0m 公道 接面34.8m 北4.4m 公道 接面16.1m |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - |
| 国土法届出 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | - | ||
| 現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 相談 |
|---|---|---|---|
| 物件番号 | 6977000771 | 管理番号 | 692 |
| 情報公開日 | 2022/08/12 | 次回更新予定日 | 2025/12/21 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)越後屋不動産
- 交通:
- JR東北本線/一ノ関 徒歩28分
【バス】竹山前 停歩7分 - 住所:
- 岩手県一関市石畑7-51-1
- TEL:
- 0191-21-3032
- FAX:
- 0191-21-3036
- 所属団体など:
(一社)岩手県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 専任媒介
- 免許番号:
- 岩手県知事免許(8)第1759号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
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仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。
(建物に係る消費税額を除外した額)200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
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